○北上地区消防組合管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定により、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第21条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

週休日等に勤務した場合(勤務に従事した時間が4時間以上6時間以下の場合)

週休日等以外の日の午前0時から午前5時までに勤務した場合(勤務に従事した時間が2時間以上の場合)

定年前再任用短時間勤務職員(北上地区消防職員の定年等に関する条例(昭和59年北上地区消防組合条例第1号)第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員の場合

定年前再任用短時間勤務職員の場合

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の場合

定年前再任用短時間勤務職員の場合

事務局

事務局長

8,000円

7,000円

4,000円

3,500円

事務局次長

6,000円

5,000円

3,000円

2,500円

主幹

4,000円

3,000円

2,000円

1,500円

消防本部

消防長

8,000円

7,000円

4,000円

3,500円

消防次長

6,000円

5,000円

3,000円

2,500円

課長

6,000円

5,000円

3,000円

2,500円

主幹

4,000円

3,000円

2,000円

1,500円

消防署

消防署長

6,000円

5,000円

3,000円

2,500円

副署長(消防司令長の階級にあるものに限る)

4,000円

3,000円

2,000円

1,500円

2 給与条例第21条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第21条の2第1項の規定による勤務をした管理職員が、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。

(令5規則10・一部改正)

(勤務実績簿等)

第3条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(令5規則10・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「右欄に定める額」とあるのは、「右欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則10・追加)

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北上地区消防組合管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月26日 規則第11号
平成7年12月22日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年5月12日 規則第13号
平成31年3月13日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第10号