○北上地区消防組合職員の管理職手当に関する規則
昭和49年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定により、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び額)
第2条 手当を支給する職員の範囲は、別表中欄に掲げる職にある職員とする。
3 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 第2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの額は、第2項の額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令5規則9・一部改正)
(支給しない場合)
第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
職の区分 | 割合 |
事務局長、消防長 | 100分の7 |
消防次長 | 100分の6 |
事務局次長、課長、室長、署長 | 100分の5 |
副署長、分署長 | 100分の4 |
(令5規則9・追加)
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月20日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1号若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第4項に規定する職員とみなして、新規則の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(令3規則3・一部改正)
組織区分 | 職の区分 | 支給額 |
管理者部局 | 事務局長 | 70,800円 |
事務局次長 | 50,800円 | |
主幹 | 43,100円 | |
消防本部 | 消防長 | 70,800円 |
消防次長 | 61,000円 | |
課長 | 50,800円 | |
主幹 | 43,100円 | |
消防署 | 消防署長 | 50,800円 |
副署長(消防司令長の階級にあるものに限る) | 43,100円 |