○北上地区消防組合職員の管理職手当に関する規則

昭和49年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定により、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び額)

第2条 手当を支給する職員の範囲は、別表中欄に掲げる職にある職員とする。

2 前項に規定する職員に支給する手当の月額は、その者の別表中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれの当該右欄に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの額は、第2項の額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5規則9・一部改正)

(支給しない場合)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、その月の管理職手当を支給しない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成22年4月から平成25年3月までの間における職員に支給する手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

職の区分

割合

事務局長、消防長

100分の7

消防次長

100分の6

事務局次長、課長、室長、署長

100分の5

副署長、分署長

100分の4

3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に支給する手当の月額は、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(令5規則9・追加)

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月20日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1号若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第4項に規定する職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(令3規則3・一部改正)

組織区分

職の区分

支給額

管理者部局

事務局長

70,800円

事務局次長

50,800円

主幹

43,100円

消防本部

消防長

70,800円

消防次長

61,000円

課長

50,800円

主幹

43,100円

消防署

消防署長

50,800円

副署長(消防司令長の階級にあるものに限る)

43,100円

北上地区消防組合職員の管理職手当に関する規則

昭和49年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和50年2月3日 規則第1号
昭和51年3月26日 規則第1号
昭和52年3月19日 規則第1号
昭和53年10月26日 規則第2号
昭和56年3月18日 規則第1号
昭和58年3月25日 規則第1号
昭和59年3月21日 規則第3号
昭和60年3月25日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成2年3月22日 規則第2号
平成3年1月16日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第2号
平成6年3月11日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第1号
平成16年3月17日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年2月28日 規則第2号
平成24年3月14日 規則第1号
平成28年5月12日 規則第12号
平成31年3月13日 規則第3号
令和3年3月1日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第9号