○北上地区消防組合職員の休日勤務手当の支給される日の特例規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、休日勤務手当の支給される日の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休日手当の支給される日)

第2条 給与条例第19条の規則で定める日は、北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(補則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の休日勤務手当の支給される日の特例規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第6号