○北上地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和49年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号)第14条第2項の規定により、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急自動車運転手当
(2) はしご自動車登てい手当
(3) 救急業務手当
(4) 夜間特殊業務手当
(5) 災害出動手当
(緊急自動車運転手当)
第3条 緊急自動車運転手当は、火災、救急業務等発生の際、その現場まで緊急自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条でいう緊急自動車。以下同じ。)の運転に従事した消防職員に対して支給する。
(はしご自動車登てい手当)
第4条 はしご自動車登てい手当は、火災現場等で、はしご付消防ポンプ自動車のはしごに登り、消火、救助作業等に従事した消防職員に対して支給する。
(救急業務手当)
第5条 救急業務手当は、救急業務に従事した消防職員(緊急自動車運転手当の支給を受ける者を除く。)に対して支給する。
(夜間特殊業務手当)
第6条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる業務に従事した消防職員に対して支給する。
(災害出動手当)
第7条 災害出動手当は、火災現場等の災害現場で消火、救助作業等に従事した消防職員に対し支給する。
(特殊勤務手当の額)
第8条 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第9条 特殊勤務手当は、翌月の給料日に支給する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(令3条例4・令3条例5・令5条例8・一部改正)
種別 | 区分 | 支給額 | ||
緊急自動車運転手当 | 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる大型自動車 | 1回 | 300円 | |
上欄に掲げる以外の自動車 | 1回 | 200円 | ||
はしご自動車登てい手当 | 1回 | 300円 | ||
救急業務手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成14年法律第104号)第6条第8項に掲げる感染症の患者又は疑いのある患者の救護や付着物件の処理作業にあたる救急業務 | 1日 | 4,000円 | |
上欄に掲げる以外の救急業務 | 救急救命士の資格を有する者 | 1回 | 700円 | |
その他の者 | 1回 | 250円 | ||
夜間特殊業務手当 | 勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 1回 | 970円 | |
勤務時間が深夜の一部を含む勤務 | 1回 | 650円 | ||
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が2時間に満たない場合の勤務 | 1回 | 510円 | ||
災害出動手当 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条第5項に掲げる特殊な災害において有害物質に身体的な暴露を受ける可能性のある業務 | 1日 | 4,000円 | |
緊急消防援助隊又は岩手県内応援として災害が発生した市町村に出動し、消防組織法第44条第1項に掲げる消防の応援又はこれに準じた活動に従事する業務 | 1日 | 2,000円 | ||
その他の業務 | 1回 | 250円 |