○北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の事由及び日を定める規則

平成4年12月24日

規則第10号

北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年北上地区消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号)第12条第1項第1号の職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の事由及び…

平成4年12月24日 規則第10号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年12月24日 規則第10号