○北上地区消防組合職員の住居手当に関する規則
昭和49年12月25日
規則第29号
北上地区消防等組合職員の住居手当に関する規則(昭和49年北上地区消防等組合規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第12条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
第4条 削除
(届出)
第5条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の額に相当する額の算定基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(経過措置等)
第11条 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第12条第1項に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。
2 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北上地区消防等組合職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防等組合職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防等組合職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。