○平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

平成27年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第10項から第12項までの規定により、平成27年4月1日(以下「調整日」という。)における号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成19年昇給等抑制職員 次に掲げる職員をいう。

 平成19年4月1日において北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成22年北上地区消防組合規則第3号。以下「平成22年改正規則」という。)による改正前の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北上地区消防組合規則第4号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項の規定により読み替えられた平成22年改正規則による改正前の北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年北上地区消防組合規則第4号。以下「初任給等規則」という。)第34条第1項若しくは平成18年改正規則附則第7項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給(給与条例第5条第5項の規定による昇給をいう。以下同じ。)しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成22年改正規則による改正前の平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合又は平成18年改正規則附則第7項中「に相当する数から1を減じて得た数(切替日」を「(切替日」と、「当該減じて得た数」を「当該号給数」と読み替えて同項を適用した場合の同日に受けることとなる号給とが異なるもの

 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成22年改正規則による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下「平成27年改正前の平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定されたもののうち、平成27年改正前の平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日(以下「採用日」という。)から平成27年改正前の平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数(以下「調整年数」という。)を遡った日が平成19年4月1日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年2月1日)前となる職員

(2) 平成20年昇給抑制職員 次に掲げる職員をいう。

 平成20年4月1日において初任給等第34条第の規定により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なるもの

 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成27年改正前の平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定されたもののうち、採用日から調整年数を遡った日が平成20年4月1日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年2月1日)前となる職員

(3) 平成21年昇給抑制職員 次に掲げる職員をいう。

 平成21年4月1日において初任給等第34条第5項の規定により号給を決定された職員又は同項の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と平成18年改正規則附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なるもの

 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成27年改正前の平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定されたもののうち、採用日から調整年数を遡った日が平成21年4月1日(同日以後に新たに職員となった者にあっては、同年2月1日)前となる職員

(号給の調整を行う職員)

第3条 給与条例附則第10項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の3号給上位の号給とするものは、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員(次項第2号及び第3項第2号に該当する職員を除く。)とする。

2 給与条例附則第10項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。

(1) 次のからまでのいずれか一にのみ該当する職員(次項第2号に該当する職員を除く。)

 平成19年昇給等抑制職員及び平成20年昇給等抑制職員に該当する職員

 平成19年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員に該当する職員

 平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員に該当する職員

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の2号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

3 給与条例附則第10項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか一にのみ該当する職員

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のうち2以上に該当する職員

第4条 給与条例附則第11項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とするものは、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のうち2以上に該当する職員(次項第2号に該当する職員を除く。)とする。

2 給与条例附則第11項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とするものは、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか一にのみ該当する職員

(2) 調整日においてその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のうち2以上に該当する職員

第5条 給与条例附則第12項に規定する規則で定める職員であってこれらの規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とするものは、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成18年改正規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

平成27年3月26日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年3月26日 規則第1号