○北上地区消防組合職員の給与の支給に関する規則

昭和49年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給日)

第2条 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であつて20日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(給料の支給)

第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職したとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰したとき。

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰したとき。

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)

(2) 給与条例第5条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(令5規則8・一部改正)

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第7条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(地域手当の支給)

第7条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(令5規則8・追加)

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(単身赴任手当の支給)

第9条 前条の規定は、単身赴任手当の支給について、準用する。

(特殊勤務記録簿等)

第10条 任命権者は、特殊勤務手当及び夜間勤務手当の支給に当たつては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第11条 特殊勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第12条及び第13条 削除

(時間外勤務等記録簿)

第14条 任命権者は、時間外勤務等記録簿(様式第3号の1及び様式第3号の2)を作成し、職員の時間外勤務、時間外勤務代休時間(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)、時間外勤務代休時間にした勤務又は休日勤務について、当該勤務等の事実をそれぞれ記録しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務等の時間の端数計算)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第16条の2 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第16条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第5条から第8条までの規定による正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給与の減額)

第17条 給与条例第15条第1項勤務時間等条例第15条第3項(勤務時間等条例第15条の2第3項において準用する場合を含む)又は北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年北上地区消防組合条例第2号)第19条の規定により、その給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第16条の規定の例による。

(口座振込)

第18条 任命権者は、職員から申出があつたときは、その者に対して支給する給与を、その者の預金口座へ振込の方法によつて支払うことができる。

2 前項の申出は、振込を受ける預金の口座その他振込の実施に必要な事項を記載した書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 給与条例第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

2 給与条例第20条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、管理者の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(令5規則8・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 職務の等級の最高の号給等を受ける職員の号給の切替え等に関する規則(昭和51年北上地区消防等組合規則第7号)は、廃止する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年11月15日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上地区消防組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の北上地区消防組合職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の北上地区消防組合職員の給与の支給に関する規則、第2条の規定による改正後の北上地区消防組合の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

画像画像

画像画像

画像

画像

北上地区消防組合職員の給与の支給に関する規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第28号
昭和50年12月25日 規則第10号
昭和51年12月22日 規則第8号
昭和52年12月24日 規則第2号
昭和53年12月23日 規則第4号
昭和55年4月18日 規則第3号
昭和56年5月28日 規則第2号
昭和58年9月21日 規則第2号
昭和59年10月16日 規則第4号
昭和60年3月25日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和61年10月13日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成元年10月11日 規則第5号
平成2年9月1日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年4月1日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第8号
平成5年3月23日 規則第2号
平成5年12月27日 規則第4号
平成6年3月11日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第7号
平成14年7月1日 規則第3号
平成15年2月24日 規則第1号
平成16年5月31日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第2号
平成22年2月18日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年2月28日 規則第1号
平成26年12月24日 規則第9号
平成28年4月12日 規則第8号
平成29年11月8日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第4号
令和5年3月29日 規則第8号