○北上地区消防組合特別職の職員の給与に関する条例

昭和49年5月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、管理者、副管理者、監査委員その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び額)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、報酬とする。

2 報酬の額は、別表のとおりとする。

(給与の支給方法)

第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員(以下この項において「職員」という。)の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において職員となり、又は職員でなくなつた場合の報酬の額は、職員となつた月(職員でなくなつた月に再び同一職の職員となつた場合にあつては、当該月の翌月)から、又は職員でなくなつた月まで、それぞれ月割によつて計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。

2 前項の報酬は、10月及び2月に等分してこれを支給する。

第4条 日額の報酬は、勤務の都度支給をする。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、前項の適用期日以後に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

備考

管理者

年額 54,000円


副管理者

年額 46,000円


監査委員

議会選出委員

日額 8,000円


識見委員

日額 8,000円


地方公務員法第3条第3項第2号該当の委員及び第3号該当の嘱託員

委員長又は会長

日額 8,000円


委員

日額 7,000円


嘱託医

年額 120,000円


北上地区消防組合特別職の職員の給与に関する条例

昭和49年5月13日 条例第16号

(平成20年10月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年5月13日 条例第16号
昭和49年10月18日 条例第26号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和50年2月24日 条例第3号
昭和54年11月2日 条例第6号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成5年2月24日 条例第3号
平成11年2月19日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第1号
平成20年10月27日 条例第4号