○北上地区消防組合特別職の職員の給与に関する条例
昭和49年5月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、管理者、副管理者、監査委員その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び額)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、報酬とする。
2 報酬の額は、別表のとおりとする。
(給与の支給方法)
第3条 年額の報酬を受ける特別職の職員(以下この項において「職員」という。)の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において職員となり、又は職員でなくなつた場合の報酬の額は、職員となつた月(職員でなくなつた月に再び同一職の職員となつた場合にあつては、当該月の翌月)から、又は職員でなくなつた月まで、それぞれ月割によつて計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。
2 前項の報酬は、10月及び2月に等分してこれを支給する。
第4条 日額の報酬は、勤務の都度支給をする。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、前項の適用期日以後に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬額 | 備考 | |
管理者 | 年額 54,000円 | ||
副管理者 | 年額 46,000円 | ||
監査委員 | 議会選出委員 | 日額 8,000円 | |
識見委員 | 日額 8,000円 | ||
地方公務員法第3条第3項第2号該当の委員及び第3号該当の嘱託員 | 委員長又は会長 | 日額 8,000円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
嘱託医 | 年額 120,000円 |