○北上地区消防組合職員互助会に関する条例

昭和49年5月13日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進及び職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立及び運営を能率的に促進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で職員互助会(以下「互助会」という。)とは、北上地区消防組合から給与の支給を受ける職員(常勤を要しない職員及び6月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をもつて組織し、互助共済、福利増進の事業を行なうことを目的とするものをいう。

(事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行なうものとする。

(掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び組合からの補助金その他の収入によつて運営されるものとする。

(事業の委託)

第5条 第3条に掲げる事業は、厚生事業を行なう他の団体等に委託して行なうことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員互助会に関する条例

昭和49年5月13日 条例第21号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年5月13日 条例第21号
昭和63年2月29日 条例第1号