○北上地区消防組合職員服務規程

昭和49年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、管理者の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 職員の服務に関しては、北上市職員服務規程(平成3年北上市訓令第21号)を準用する。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月15日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員服務規程

昭和49年4月1日 訓令第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和51年4月15日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第3号