○北上地区消防組合職員服務規程
昭和49年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、管理者の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務)
第2条 職員の服務に関しては、北上市職員服務規程(平成3年北上市訓令第21号)を準用する。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月15日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。