○北上地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年5月13日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名の上、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、公布日の日から施行する。

画像

北上地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年5月13日 条例第19号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年5月13日 条例第19号
昭和63年2月29日 条例第1号
令和4年9月28日 条例第3号