○退職勧奨実施要領

昭和62年12月25日

(趣旨)

第1 この要領は、職員に対して個別的な退職の勧奨を行い、職員の新陳代謝を促進し、人事管理の改善に資するとともに、併せて職員に対して普通退職の場合に比し有利な条件による退職の機会を与えるため、必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨対象者)

第2 退職の勧奨は、常勤の一般職の職員についても行うものとし、毎年度の退職する日において、年齢満45歳以上59歳までの職員とする。

(勧奨の実施)

第3 非違なく趣旨に協力して退職の申し出をした場合、又は人事管理上勧奨を行うことが適当であると認められる職員については、口頭で要請したうえ本人の申し出により勧奨を行うものとする。

2 勧奨による退職の日は、原則として毎年度3月31日とする。ただし、本人から同日前の日において退職したい旨の申し出があるときは、その希望する日とする。

(勧奨の手続)

第4 退職勧奨の適用を受け、退職しようとする職員は、退職願(様式第1号)を所属長を経由し、毎年11月30日までに任命権者に提出するものとする。

(優遇措置)

第5 退職勧奨に応じ非違なく退職する者については、次の各号に定めるところにより優遇措置を講ずるものとする。

(1) 退職手当

岩手県市町村職員退職手当組合支給条例(昭和32年9月2日公布)第5条又は第6条の規定による額

(2) 特別昇給

退職勧奨に応じて退職する者のうちその者の年齢及び勤続期間に応じ次のとおり特別昇給を行う。(北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第4号)第38条第3号の昇給を含む。)

勤続期間

年齢

20年未満

20年以上~25年未満

25年以上

45歳以上50歳未満

2号給の特別昇給

3号給の特別昇給

3号給の特別昇給

50歳以上59歳未満

2 〃

3 〃

1 〃

59歳以上59歳6月未満

1 〃

1 〃

1 〃

59歳6月以上

1 〃

1 〃

2 〃

退職日の翌日が当該職員の普通昇給期に該当している者については、更に1号給の特別昇給を退職の日に行う。ただし、退職する日において年齢満45歳以上の職員が58歳に達した日以後の最初の3月31日以前に退職した者に限る。

(3) 記念品の授与

退職勧奨に応じて退職する者については、適当な記念品を授与するものとする。

(4) 勤務免除

退職勧奨に応じて退職願を提出した者に対しては、その者の申し出により退職する日までの間において必要と認める期間(30日以内)、職務に専念する義務を免除する。

(5) 勤務免除の承認

勤務免除の申し出は、職務専念義務免除申請書(様式第2号)を所属長を経由して提出するものとし、申請書の提出があつた場合は、事務に支障のない限り承認を与えるように配慮するものとする。

様式 略

退職勧奨実施要領

昭和62年12月25日 種別なし

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年12月25日 種別なし