○北上地区消防組合職員の退職勧奨の記録に関する規則
昭和62年12月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の4の規定により、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(作成者)
第2条 条例第6条の4に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者から退職勧奨を行うことの指示を受けた者(以下「任命権者等」という。)が退職勧奨記録(別記様式)により作成するものとする。
2 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付するものとする。
(保管)
第3条 退職勧奨の記録は、任命権者等が保管するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。