○北上地区消防組合人事行政運営等の状況の公表条例

平成17年7月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、管理者に対し、人事行政の運営等の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒処分の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他管理者が必要と認める事項

(令5条例5・一部改正)

(管理者の把握の時期)

第4条 管理者は、毎年7月末日までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を取りまとめなければならない。

(管理者の把握事項)

第5条 前条の規定により管理者が取りまとめなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により取りまとめた内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、北上地区消防組合公告式条例(昭和49年北上地区消防組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するほか、管理者が必要と認める方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2条、第5条第1項若しくは第3条、第6条第1項若しくは第2条又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づき採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の北上地区消防組合職員の育児休業等に関する条例、第2条の規定による改正後の北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び第3条の規定による改正後の北上地区消防組合人事行政運営等の状況の公表条例の規定を適用する。

北上地区消防組合人事行政運営等の状況の公表条例

平成17年7月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年7月29日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第7号
令和元年10月21日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第5号