○北上地区消防組合消防職員の人事評価実施規程

平成27年3月4日

消本訓令第1号

(総則)

第1条 北上地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、消防長及び再任用以外の消防職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、消防長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、確認者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、評価期間の中間において、被評価者に対し、被評価者が期首に掲げた業務目標の進捗に関する被評価者の自らに認識について、申告を行わせるものとする。

2 1次評価者は、前項の申告により把握した被評価者自らの認識に関し、被評価者に、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

3 1次評価者は、評価期間の期末において、被評価者に対し、評価期間中に当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、評価の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 1次評価者は、前項の規定による評価に際し、被評価者と面談を行い、当該評価及び自己の所見を被評価者に示すとともに、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条の規定による評価の実施等に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 前項の申出は、1次評価者による能力評価及び業績評価が開示された日(調整及び再調整に伴い変更された評価の開示を含む。)から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

4 第2項の苦情相談で解決しないときの苦情処理は、書面による申告に基づき、消防次長が行う。

5 評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

6 消防長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(調整会議)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、1次評価者及び2次評価者で構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第10号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第3号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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別表第2(第4条関係)


被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

消防本部

消防次長

消防長


消防長

課長

消防次長

消防長

課長補佐以下の職員

課長

消防次長

消防署

消防署長

消防次長

消防長

副署長、当直部長、係長、主任、消防司令補

署長

消防次長

消防士長以下の職員

副署長

署長

分署

分署長

署長

消防次長

上記以外の職員

分署長

署長

注意事項

この表については、当分の間、次のように取り扱うこととする。

1 消防本部と消防署(分署)の別は、辞令の本務勤務発令のとおりとする。

2 評価者が必要と認めるときは、被評価者の上司から意見を求めることができることとする。

3 次に掲げる者の人事評価は、実施しないこととする。

(1) 外部機関に派遣されている職員

(2) 長期休職者

(3) 採用後1年未満の職員

北上地区消防組合消防職員の人事評価実施規程

平成27年3月4日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)