○北上地区消防組合出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

昭和63年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合(以下「組合」という。)の出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 組合に出納員を置く。

2 出納員は、別表第1の左欄に掲げる職にある者を管理者が任命し、同表右欄に掲げる事務を分掌する。

(出納員以外の会計職員)

第3条 組合に現金取扱員及び物品取扱員(以下「現金取扱員等」という。)を置く。

2 第2表右欄に掲げる現金取扱員等を同表左欄に掲げる部署にある者のうちから管理者が任命する。

3 現金取扱員等は、上司の命を受け、会計に関する事務をつかさどる。

(領収印)

第4条 管理者は、法第171条第4項の規定に基づく出納事務の委任の告示をした出納員及び現金取扱員に対して、領収印(様式第1号)を交付するとともに、授受を明らかにするため領収印台帳(様式第2号)を備え、登録するものとする。

2 前項の出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を押印しなければならない。

(領収印の返還)

第5条 前条第1項の規定により領収印の交付を受けた出納員又は現金取扱員が出納員又は現金取扱員でなくなつた場合は、領収印を管理者に返還しなければならない。

2 前項の手続は、出納員にあつては会計管理者、現金取扱員にあつては出納員及び会計管理者を経なければならない。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、北上地区消防等組合収入役補助組織規則(昭和51年規則第3号)の規定により任命された出納員及び現金取扱員については、この規則により任命されたものとみなす。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1 出納員(第2条関係)

職名

分掌事務

出納室主幹

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管

(2) 物品の出納並びに保管(使用中の物品に係る保管を除く。)

出納室副主幹

出納員である出納室主幹の職にある者に事故があるとき、又は欠けたときにその事務を行うものとする。

別表第2 現金取扱員等(第3条関係)

部署

出納員以外の会計職員の職

出納室

現金取扱員 物品取扱員

消防本部

現金取扱員

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北上地区消防組合出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

昭和63年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)