○北上地区消防組合職員の職の設置に関する規則
昭和49年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、管理者の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 事務部局に次の各号に掲げる職を置き、職員をもつて充てる。
(1) 事務局長、事務局次長、主幹、副主幹、係長、主査
(2) 主事
第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。
2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。