○北上地区消防組合職員の職の設置に関する規則

昭和49年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、管理者の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 事務部局に次の各号に掲げる職を置き、職員をもつて充てる。

(1) 事務局長、事務局次長、主幹、副主幹、係長、主査

(2) 主事

第3条 前条第1号に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。

2 前条第2号に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の職の設置に関する規則

昭和49年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号