○北上地区消防組合個人情報保護規則
平成26年10月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合個人情報保護条例(平成26年北上地区消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第2条 実施機関(条例第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)は、この規則に定めるもののほか、条例第2章に定める個人情報の取扱いについて、別に規則で定めるところにより、これを行うものとする。
(開示請求書)
第3条 条例第13条第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。
(1) 開示請求をする者の連絡先
(2) 希望する開示の実施の方法
(3) 法定代理人又は代理人(以下「法定代理人等」という。)が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者若しくは成年被後見人の別又は当該本人が開示請求を行うことが困難な理由
(4) その他実施機関(条例第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)が定める事項
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他官公署が発行する許可証等で本人であることを確認する書類として実施機関が適当と認めるもの
(2) 法定代理人等が請求する場合 当該法定代理人等に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として実施機関が適当と認めるもの
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)
(開示決定等の期間の延長の通知)
第6条 条例第19条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例の通知)
第7条 条例第20条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第6号)によるものとする。
(事案の移送の通知)
第8条 条例第21条の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第9条 条例第22条第1項に規定するその他必要な事項とは、次のとおりとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第22条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。
3 条例第22条第3項の規定による通知は、第三者個人情報開示決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他これに類する媒体に収録された記録 再生のための機器による視聴又は複製物の交付
(2) 前号に掲げる記録以外の物 印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第1号に規定する開示方法は、その媒体に収録されている電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。
3 請求者は、開示の決定を受けた後、開示の方法を変更しようとするときは、実施機関に対し口頭による申出又は保有個人情報開示方法変更申出書(様式第10号)の提出をしなければならない。ただし、情報開示の請求に際し写し又は複製物の交付を希望したものについては、開示の変更は認めないものとする。
4 条例第23条第4項の規則で定める本人であることの証明の手続は、第4条第1号に規定する書類の提示によるものとする。
(閲覧等の中止等)
第11条 管理者は、閲覧、視聴又は聴取の方法により保有個人情報の開示を受ける者が当該保有個人情報を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧、視聴若しくは聴取を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の負担等)
第12条 北上地区消防組合情報公開規則第10条の規定は、条例第25条第2項及び第3項の規則で定める額並びに徴収について準用する。
(訂正請求書)
第13条 条例第27条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)によるものとする。
(1) 訂正請求をする者の連絡先
(2) 法定代理人等が訂正請求する場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者若しくは成年被後見人の別又は当該本人が訂正請求を行うことが困難な理由
(3) その他実施機関が定める事項
(訂正請求において本人等の証明に必要な書類)
第14条 第3条の規定は、訂正請求に係る本人等の証明に必要な書類について準用する。
(1) 保有個人情報を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)
(2) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)
(訂正決定等の期間の延長の通知)
第16条 条例第30条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例の通知)
第17条 条例第31条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第15号)によるものとする。
(事案の移送の通知)
第18条 第7条の規定は、訂正請求に係る事案の移送について準用する。
(訂正決定に係る提供先への通知)
第19条 条例第33条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第16号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第20条 条例第35条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)によるものとする。
(1) 利用停止請求をする者の連絡先
(2) 法定代理人等が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者若しくは成年被後見人の別又は当該本人が利用停止請求をすることが困難な理由
(3) その他実施機関が定める事項
(利用停止において本人等の証明に必要な書類)
第21条 第3条の規定は、利用停止請求に係る本人等の証明に必要な書類について準用する。
(1) 保有個人情報を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 保有個人情報を利用停止しない旨の決定 保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第19号)
(利用停止決定等の期間の延長の通知)
第23条 条例第38条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例の通知)
第24条 条例第39条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第21号)によるものとする。
第25条 (削除)
(施行状況の公表)
第26条 条例第43条の規定により実施状況を公表するときは、告示により行うものとし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の状況
(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定等の状況
(3) 不服申立ての状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則7・一部改正)
(令3規則7・一部改正)
(令3規則7・一部改正)
(令3規則7・一部改正)
(令3規則7・一部改正)