○北上地区消防組合情報公開規則

平成26年10月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合情報公開条例(平成26年北上地区消防組合条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。この場合において、開示請求者は、条例第16条第2項の規定に基づき、開示の方法を情報開示請求書に記載するものとする。

(開示決定の通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定 情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期限の延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定の期限の特例の通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、情報開示決定期限特例適用通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の通知)

第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、情報開示請求に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(開示方法)

第8条 条例第16条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他これに類する媒体に収録された記録 再生のための機器による視聴又は複製物の交付

(2) 前号に掲げる記録以外のもの 印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第1号に規定する開示方法は、その媒体に収録されている電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

3 請求者は、開示の決定を受けた後、開示の方法を変更しようとするときは、実施機関に対し口頭による申出又は情報開示方法変更申出書(様式第10号)の提出をしなければならない。ただし、情報開示の請求の際に写し又は複製物の交付を希望したものについては、開示の方法の変更を認めないものとする。

(閲覧等の中止等)

第9条 実施機関は、閲覧又は視聴の方法により行政文書の開示を受ける者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の負担等)

第10条 条例第19条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 複写機により単色刷りで複写したもの(日本産業規格A3以下の大きさのもので白黒で複写したものに限る。) 片面1枚につき10円

(2) 複写機により多色刷りで複写したもの

 日本産業規格B4以下の大きさのもの 片面1枚につき50円

 日本産業規格A3の大きさのもの 片面1枚につき100円

(3) 前2号に掲げる以外のもの 当該写しの作成に要する費用に相当する額

2 条例第19条第3項に規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 複製物 当該複製物の作成に要する費用に相当する額

(2) 印刷物として紙に出力したもの 前項各号の写しに準じた額

(3) 前号に掲げる以外の写し 当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 条例第19条第2項及び第3項の規定による実費は、行政文書の開示の実施の際に徴収する。この場合において、写し又は複製物の交付を送付により情報の開示をするときは、実費(送付による費用を含む。)の収納が確認された後に行うものとする。

(令3規則6・一部改正)

第11条 (削除)

(実施状況の公表)

第12条 条例第28条の規定により実施状況を公表するときは、告示により行うものとし、その内容は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示の請求状況

(2) 行政文書の開示の決定、部分開示決定及び不開示決定の状況

(3) 不服申立ての状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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北上地区消防組合情報公開規則

平成26年10月30日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)