○北上地区消防組合公印規程

昭和51年10月23日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、北上地区消防組合における公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、組合名、管理者名又は管理者の補助機関の職名若しくは庁名をもつて発する公文書又はこれに準ずるものに押印する印章をいう。

(種類等)

第3条 公印の種類、名称、印材、大きさ、個数、使用区分及び管守責任者は、別表のとおりとする。

(職務代理者等の場合に押印する公印)

第3条の2 管理者その他公印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員が法令の規定によりその職務を代理し、若しくは臨時に代理し、又は事務の取扱い等を命ぜられてその職務を代理し、若しくは代行する場合には、職務を代理され、又は代行される職の公印を押印するものとする。

(管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

3 公印の管守は、別表に定める管守責任者において責任をもつて行わなければならない。

4 事務局長は、毎年1回以上各管守責任者が管守する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(事故届)

第5条 管守責任者は、その管守する公印を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を事務局長を経て管理者に届出なければならない。

(新調等)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管守責任者及び事務局長と合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

2 公印を新調し、又は改刻したときは、事務局長は直ちに公印台帳に登録の手続きをとり、管守責任者に交付しなければならない。

3 公印を廃止したときは、事務局長において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(使用)

第7条 公印の使用は、必ず管守責任者又はその面前において行わなければならない。ただし、管守責任者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。ただし、原議のないものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により公印を使用しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に所要事項を記載し決裁を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印は管理者の決裁を経て、印影を印刷し、又は必要により、それを縮小して印刷し、公印の使用に代えることができる。

(制限)

第9条 公印は、管守場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により管守責任者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印の持ち出しをしようとするときは、公印持出簿(様式第3号)に所要事項を記載しなければならない。

1 この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとする。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年12月22日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年5月20日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月24日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(令4訓令1・一部改正)

種類

名称

ひな型

印材

大きさ

(ミリメートル)

個数

使用区分

管守責任者

庁印

北上地区消防組合印

1

つげ

方 30

1

組合名をもつてする文書

庶務担当主幹

庁印

北上地区消防組合消防本部印

2

つげ

方 30

1

消防本部名をもつてする文書

消防次長

職印

北上地区消防組合管理者印

3

つげ

方 21

1

管理者名をもつてする文書

庶務担当主幹



4





削除

職印

北上地区消防組合会計管理者印

5

つげ

方 21

1

会計管理者名をもつてする文書

会計管理者



6





削除

職印

北上地区消防組合事務局長印

7

つげ

方 21

1

事務局長名をもつてする文書

庶務担当主幹

職印

北上地区消防組合消防本部消防長印

8

つげ

方 21

1

消防長名をもつてする文書

消防次長

職印

北上地区消防組合北上消防署長印

9

つげ

方 21

1

北上消防署長名をもつてする文書

北上消防署長

職印

北上地区消防組合北上消防署長印

(和賀分署専用)

10

つげ

方 21

1

和賀分署長の代決又は専決事務に係る文書

和賀分署長

職印

北上地区消防組合西和賀消防署長印

11

つげ

方 21

1

西和賀消防署長名をもつてする文書

西和賀消防署長

職印

北上地区消防組合北上消防署長印

(大堤分署専用)

12

つげ

方 21

1

大堤分署長の代決又は専決事務に係る文書

大堤分署長

職印

北上地区消防組合北上消防署長印

(村崎野分署専用)

13

つげ

方 21

1

村崎野分署長の代決又は専決事務に係る文書

村崎野分署長

職印

北上地区消防組合管理者印

14

つげ

方 21

1

賞状用

庶務担当主幹

職印

北上地区消防組合消防本部消防長印

15

つげ

方 21

1

賞状用

消防次長

別表2(第3条、第4条関係)

(令4訓令1・一部改正)

公印ひな型

1

2

3

4 削除

5

6 削除

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7

8

9

10

11

12

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14

15




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北上地区消防組合公印規程

昭和51年10月23日 訓令第4号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和51年10月23日 訓令第4号
昭和59年3月21日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成7年12月18日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年5月1日 訓令第1号
平成24年3月9日 訓令第1号
平成28年5月12日 訓令第1号
令和元年12月18日 訓令第2号
令和2年4月30日 訓令第1号
令和4年1月17日 訓令第1号