○北上地区消防組合行政手続法施行細則
平成6年12月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 北上地区消防組合の行政手続法施行細則については、北上市行政手続法施行細則(平成6年北上市規則第35号)を準用する。
附則
この規則は、平成6年12月26日から施行する。
○北上地区消防組合行政手続法施行細則
平成6年12月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 北上地区消防組合の行政手続法施行細則については、北上市行政手続法施行細則(平成6年北上市規則第35号)を準用する。
附則
この規則は、平成6年12月26日から施行する。