○北上地区消防組合行政手続法施行細則

平成6年12月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 北上地区消防組合の行政手続法施行細則については、北上市行政手続法施行細則(平成6年北上市規則第35号)を準用する。

この規則は、平成6年12月26日から施行する。

北上地区消防組合行政手続法施行細則

平成6年12月26日 規則第12号

(平成6年12月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第12号