○北上地区消防組合会計管理者の事務委任
昭和62年4月1日
告示第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をしてその事務の一部を別表のとおり出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任された事務の一部を更に現金取扱員に委任させた。
改正文(平成19年告示第3号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第3号)抄
平成25年4月19日から施行する。
別表
会計管理者をして出納員に委任させた事務 | 委任を受けた出納員 | 左の出納員をして現金取扱員に委任させた事務 | 委任を受けた現金取扱員 |
北上地区消防組合消防本部において収納する消防事務に係る手数料その他の収納金の収納及び保管を行うこと。 | 北上地区消防組合職員に併任された北上市会計課長の職にある者 | 北上地区消防組合消防本部において収納する消防事務に係る手数料その他の収納金の収納及び保管を行うこと。 | 消防本部の総務課長、総務課長補佐、総務課総務係長、総務課管理係長の職にある者 |