○専決処分事項の指定
昭和52年2月23日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合管理者において専決処分することができる事項を、次のとおり指定するものとする。
記
1 法第96条第1項第5号に定める工事請負契約につき、設計変更等により既契約の工事請負金額の100分の3の範囲内において請負金額を変更すること。ただし、その額が300万円を超えるときは、300万円をもつて限度とする。
2 法第96条第1項第12号の規定により、1件30万円以下の損害賠償の額を決定すること。