○北上地区消防組合管理者部局代決専決規程

昭和49年10月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務の合理的、かつ能率的な執行を図るとともに責任の所在を明確にするため、事務処理の代決及び専決に関し必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 代決とは、上司不在のとき上司に代つて所掌事務について決裁することをいう。

2 専決とは、事務局長以下の職員がこの訓令の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。

(管理者不在のときの代決)

第3条 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在のときは、北上市副市長である副管理者(以下「副管理者」という。)が代決する。

2 前項の場合において、副管理者も不在のときは、事務局長が代決する。

(事務局長が不在のときの代決)

第4条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長がその事項を代決する。

(代決の表示)

第5条 第3条又は第4条の規定により代決する場合には所定欄に押印し、「代」と朱書しなければならない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書し、すみやかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 代決者は、第3条及び第4条の場合であつても、あらかじめ処理上の指示を受けてあるものを除くほか次の各号の一に該当する場合には、代決することができない。

(1) 事案が重大若しくは異例に属し、又は将来に重要な先例となると認められる場合

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争の生じるおそれのあるとき。

(3) 疑義のあるもの、合議のととのわないもの、又は特に緊急を要する事案を除くほか新規の事務事業に関すること。

(事務局長の専決)

第8条 事務局長の専決できる事項は、おおむね別表のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 前条の規定により専決する場合において、第7条各号の一に該当する場合、又は上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合には専決することができない。

(専決に係る報告)

第10条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を直属上司に報告する等適切な措置をとらなければならない。

(非常災害等の事務処理)

第11条 管理者は、非常災害等緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず別に指示することができる。

この訓令は、令達の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 北上地区消防等組合収入役の事務の代決及び専決に関する規程(昭和49年訓令第7号)は、廃止する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年11月20日から施行する。

別表(第8条関係)

事務局長専決事項

1 企画に関する事務

(1) 方針が明らかな施策の企画及び実施

(2) 事務事業の調整及び進行管理

(3) 事務考査の計画及び実施

(4) 事務処理方式及び帳票の改善

(5) 報道機関への情報提供

(6) 広報活動

(7) 行事の調整

(8) その他前各号に準じる事務

2 庶務に関する事務

(1) 議会提出事項のとりまとめ

(2) 公示、公告、公表その他公示の統括

(3) 例規集の整備

(4) 電話の設置及び廃止

(5) 一般文書の管理

(6) 公印の新調、改刻及び廃止並びに印影の印刷その他公印の統括管理

(7) 軽易又は定例に属する照会、回答、通知、報告、届出及び申請

(8) 議会の議決事項の事務処理

(9) 監査結果の事務処理

(10) 所属職員の軽易な文書復命

(11) 事務事業に係る証明及び謄抄本の交付又は請求

(12) 関係団体との連絡調整

(13) その他前各号に準じる事務

3 職員に関する事務

(1) 所属職員の事務分担

(2) 事務局長の宿泊を伴わない旅行命令及び所属職員の旅行命令

(3) 主幹の1泊以内の旅行命令

(4) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(5) 事務局長の1日以内の有給休暇及び所属職員の有給休暇の承認

(6) 職員の職務に専念する義務免除の承認

(7) 職員の営利企業等従事の許可

(8) 職員の振替休日の承認

(9) 事務局長及び所属職員の指定週休日の指定及び指定週休日の引き続く基本期間を越える変更の承認

(10) 職員の履歴事項の変更の届出の処理

(11) 臨時的任用職員及び非常勤職員(特別職を除く。)の任免

(12) 職員の服務に関する諸届書の処理

(13) 職員の認定を要する職員手当等の認定

(14) 所属職員の事務引継ぎ

(15) 職員の表彰内申

(16) 職員の研修及び受講者の決定

(17) 職員の衛生管理及び厚生福利

(18) 職員の岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合に係る事務

(19) 職員の全国市長会任意共済保険及び全国都市職員災害共済会に係る事務

(20) 職員の財産形成貯蓄に係る事務

(21) 職員の公務災害及び通勤災害の補償請求

(22) その他前各号に準じる事務

4 財務に関する事務

(1) 予算編成資料の収集

(2) 1件100万円未満の予備費の充用

(3) 項内の予算流用

(4) 予算の配当

(5) 予算執行の指示及び予算執行状況の調査

(6) 資金収支計画

(7) 予算事務の総括管理

(8) 所掌事務に係る収入金の調定及び収納

(9) 起債の許可申請及び借用証書類の提出

(10) 国庫支出金及び県支出金(交付の要望及び申請を除く。)に関する事務

(11) 一時借入金(借入申し込みを除く。)に関する事務

(12) 1件1,000万円未満の支出負担行為

(13) 1件3,000万円未満の支出命令及び戻入命令

(14) 法令、条例又は契約等により支払い義務の確定しているものの支出命令

(15) 過誤納金の還付及び過誤払金の回収

(16) 1件30万円(現物にあつては時価換算額)未満の寄附採納(負担付きを除く。)

(17) 取得価格又は予定価格が1件200万円未満の不要品の処分

(18) 競争入札参加業者の資格審査及び登録

(19) 1件1,000万円未満の工事等請負、委託及び売買の契約

(20) 単価契約又は同一条件による委託契約

(21) 収支科目の更正

(22) 財政状況の公表

(23) 決算統計

(24) 購入物品の検収

(25) 普通財産の6月未満の貸付

(26) 公有財産の保険契約

(27) 公有財産の同一契約条件又は軽微な変更による賃貸借契約の更新

(28) 財産の取得又は処分に係る登記(嘱託登記、代位申告及び代位登記を含む。)

(29) 取得用地の測量、支障物件の調査、境界確認及び起工承認並びに取得物件の権利の確認

(30) 1件100万円未満の工事用地の取得及び支障物件補償

(31) 施設維持管理のための道路及び水路等の占用申請

(32) 1件1,000万円未満の工事の施行

(33) 既定工事の設計又は仕様書の一部変更による100万円未満の変更施行

(34) 1件2,000万円未満の工事の完成検査復命書の処理

(35) 工事に伴う関係機関との協議、申請、届出及び報告

(36) その他前各号に準じる事務

北上地区消防組合管理者部局代決専決規程

昭和49年10月5日 訓令第6号

(平成24年11月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和49年10月5日 訓令第6号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成24年6月7日 訓令第2号
平成24年11月20日 訓令第4号