○北上地区消防組合管理者職務代理に関する規則

昭和49年6月7日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者に事故があるとき、又は欠けた場合にその職務を代理する順序に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理の順序)

第2条 管理者の職務を代理する順序は、次のとおりとする。

(1) 副管理者 西和賀町長

(2) 副管理者 北上市副市長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北上地区消防組合管理者職務代理に関する規則

昭和49年6月7日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和49年6月7日 規則第21号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第6号
平成18年2月8日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号