○北上地区消防組合会計管理者補助組織規則
昭和51年10月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納室の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を設置し、会計係を置く。
2 会計係の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 歳計現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の保管及び振出しに関すること。
(3) 現金払いその他支払いに関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(6) 公金振替書の交付に関すること。
(7) 現金の記録管理に関すること。
(8) 指定金融機関等の検査に関すること。
(9) 歳計外現金の出納に関すること。
(10) 決算の調整に関すること。
(11) 出納検査に関すること。
(12) 物品及び財産の記録管理に関すること。
(13) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(職の種類)
第3条 出納室に主幹及び副主幹、係に係長を置く。
2 出納室に必要により主査を置くことができる。
(職務)
第4条 主幹は、会計管理者の命を受け、会計事務を統括し、所属職員を指揮監督してその職務を遂行する。
2 副主幹は、主幹を補佐し、主幹の命を受け、会計事務を整理するとともに主幹に事故あるときは、その職務を代理する。
3 係長は、主幹及び副主幹の指導督励のもとにあつて担任事務を処理するとともに所属職員の指導、監督に努めなければならない。
4 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(管理者の権限に属する事務の処理)
第5条 出納室に次の管理者の権限に属する事務を処理させる。
(1) 指定金融機関等の指定、取消し及び変更に関すること。
(2) 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号)第8条に定める事務に関すること。
(3) 預金利子等の歳入調定に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。