○北上地区消防組合議会議員報酬及び費用弁償条例

平成20年10月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 年額40,000円

副議長 年額36,000円

議員 年額34,000円

(給与の支給方法)

第3条 議員報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において議員となり、又は議員でなくなった場合の報酬の額は、議員となった月(議員でなくなった月に再び議員となった場合にあっては、当該月の翌月)から、又は議員でなくなった月まで、それぞれ月割によって計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。

2 前項の報酬は、10月及び2月に等分してこれを支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年4月1日北上市条例第33号)の規定を準用する。

3 費用弁償の支給方法は、北上市一般職の職員等の旅費条例(平成3年4月1日北上市条例第39号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合議会議員報酬及び費用弁償条例

平成20年10月27日 条例第3号

(平成20年10月27日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成20年10月27日 条例第3号