○北上地区消防組合議会事務局設置条例

昭和54年3月7日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北上地区消防組合議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

北上地区消防組合議会事務局設置条例

昭和54年3月7日 条例第2号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和54年3月7日 条例第2号
昭和63年2月29日 条例第1号