○北上地区消防組合議会事務局設置条例
昭和54年3月7日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北上地区消防組合議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和54年3月7日 条例第2号
(昭和63年4月1日施行)