○北上地区消防組合職員表彰規程

昭和50年12月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、住民全体の奉仕者としての真義に徹し、地域の発展と住民福祉の増進に当たり、特に功労顕著にして職員の模範とするに足ると認められる者を表彰することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員をいう。

(2) 所属長 消防本部にあっては消防次長及び課長を、消防署にあっては消防署長を、分署にあっては分署長をいう。

(表彰の区分及び事項)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当すると認められる者に対し、それぞれの区分により行う。

(1) 特別功績者表彰

 災害を未然に防止し、又は特に危険度が高いにもかかわらず果敢にその職務を遂行し、消防の使命達成に顕著な功績のあった者

 有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして、多大な業務の推進を図り、他の模範となる者

(2) 徳行者表彰

 組合又は組合職員の名誉を著しく高めた行為のあった者

 徳行篤く、かつ、その行為が他の模範となる者

(3) 功労者表彰

毎年3月31日において、職員として在職期間が引続き25年に達し、功労のあった者

(4) 功績者表彰

 災害現場における消防活動の功績が特に顕著で、他の模範となる者又は活動隊

 業務の推進に多大な成果を挙げ、他の模範となる者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、前条第1号から第3号までに掲げる表彰(以下「管理者表彰」という。)にあっては表彰状により管理者名で行い、同条第4号に掲げる表彰にあっては表彰状により消防長名で行う。

2 前項の場合において、記念品又は賞金を添え、若しくは昇格、昇給、その他表彰にふさわしい顕彰の方法を併せて行うことが出来る。

(表彰及び内申の時期)

第5条 表彰の内申は、表彰の区分ごとに、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 管理者表彰 管理者の事務部局にあっては事務局長、消防機関にあっては消防長が内申書に必要書類を添え、管理者に提出するものとする。

(2) 功績者表彰 所属長が内申書に必要書類を添え、消防長に提出するものとする。

2 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、必要に応じその都度行うことができる。

(選考)

第6条 表彰を受ける者は、選考委員会に諮って決めるものとする。

2 管理者表彰に係る選考委員は、その都度管理者が命じ、又は委嘱する。

3 功績者表彰に係る選考委員は、消防次長及び課長の職にある者(表彰の内申者である者を除く。)をもって充てる。

(死亡の場合の措置)

第7条 表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状その他を遺族に贈るものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和63年告示第3号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成26年告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第7号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

北上地区消防組合職員表彰規程

昭和50年12月27日 告示第12号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和50年12月27日 告示第12号
昭和63年4月1日 告示第3号
平成26年4月1日 告示第3号
平成28年5月12日 告示第7号