○北上地区消防組合規約

昭和49年4月1日

岩手県指令地第2号

(名称)

第1条 この組合は、北上地区消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、北上市及び西和賀町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町の消防に関する事務(消防団及び消防水利施設の設置並びに消防水利の維持管理に関する事務を除く。)を共同で処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、北上市柳原町二丁目3番6号に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、7人とし、次の区分により関係市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

北上市 5人

西和賀町 2人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員の資格を失つたときはその職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(欠員の報告)

第8条 組合議員が欠けたときは、当該組合議員の属する市町の長は、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(補欠選挙)

第9条 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の属する市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(選挙の通知)

第10条 組合議員の選挙を行うべき事由が生じたときは、管理者は、これを関係市町の長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた関係市町の長は、当該市町の議会にその旨を通知しなければならない。

(当選の告知及び当選人の報告)

第11条 関係市町の議会の議員の選挙により当選者が定まつたときは、当該議会の議長は、直ちに当選人の当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所、氏名及び生年月日を当該市町の長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた市町の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。

(執行機関)

第12条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は北上市長の職にある者を、副管理者は西和賀町長及び北上市副市長の職にある者をもつて充てる。

(職員)

第13条 組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第14条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金、寄附金、地方債及びその他の収入をもつて充てる。

(管理費の分賦方法)

第16条 組合の議会に要する経費その他組合の運営に要する共通的経費は、次の区分により分賦するものとする。

均等割 100分の15

人口割 100分の85

2 前項に定める人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査の人口によるものとする。

(消防費の分賦方法)

第17条 消防に要する経費は、次の各号に定める額の合算額とする。

(1) 地方交付税法(昭和25年法律第211号。以下「法」という。)の規定に基づく消防費に係る当該年度の基準財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)の北上市にあつては100分の70、西和賀町にあつては100分の60に相当する額(以下「分賦基準額」という。)の総額に対する分賦基準額の占める割合に応じ、組合予算で定める額

(2) 法第15条第1項の規定に基づく総務省令で定める高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に定める道路をいう。)における救急業務実施市町村として前年度に算定される額の範囲内で組合予算で定める額

2 消防庁舎の建設その他特定の施設の整備に要する経費及びこれら経費に係る地方債の元利償還に要する経費は、当該庁舎又は施設の設置される関係市町において負担するものとする。

3 前2項により難い場合で、特に分担金の割合を定める必要が生じたときは、その都度議会の議決を経て定める。

(補則)

第18条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

2 和賀中部厚生及び砕石組合に属する伝染病隔離病舎及び救急自動車に係る財産、物品及び地方債の元利償還その他の債権、債務は、すべてこの組合において承継するものとする。

3 第17条第1項の規定にかかわらず北上市以外の町村の昭和49年度における分担金の分賦割合は、100分の60以内とし、その割合は管理者が定める。

4 和賀中部厚生及び砕石組合において設置した伝染病隔離病舎の建設に要した経費及び当該経費に係る地方債の元利償還に要する経費は、湯田町及び沢内村においても負担するものとし、その負担割合は議会の議決を経て定める。

5 この規約施行前における第19条第2項の規定による利用者数は、和賀中部厚生及び砕石組合及び沢内村の管理に係る伝染病隔離病舎における利用者数によるものとする。

(昭和50年岩手県指令地第188号)

この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

(昭和53年岩手県指令地第478号)

この規約は、知事の許可があつた日から施行する。

(昭和63年岩手県指令地第1460号)

この規約は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年岩手県指令地第3号)

1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の北上地区消防組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条の規定の適用については、平成3年度に限り、同条中「11人」とあるのは「14人」と、「7人」とあるのは「10人」とする。

3 改正後の規約第16条の規定の適用については、平成3年度に限り、改正前の北上地区消防組合規約第16条の規定により算出した旧北上市、旧和賀町及び旧江釣子村の分賦金を合算した額を北上市の分賦金とする。

(平成17年岩手県指令市町村第973号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年岩手県指令市町村第1116号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

北上地区消防組合規約

昭和49年4月1日 県指令地第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年4月1日 県指令地第2号
昭和50年5月20日 県指令地第188号
昭和53年8月10日 県指令地第478号
昭和63年2月3日 県指令地第1460号
平成3年4月1日 県指令地第3号
平成17年12月28日 県指令市町村第973号
平成19年3月15日 県指令市町村第1116号