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違反対象物の公表
2020年4月1日から、消防法令に違反する建物は公表されます。

制度の概要 建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
公表となる防火対象物 ○飲食店や百貨店等、不特定多数の人が利用する建物
○病院や社会福祉施設等、一人で避難することが難しい方が利用する建物
詳細区分(クリックで展開します)
公表の対象となる違反 ○屋内消火栓設備の未設置
○スプリンクラー設備の未設置
○自動火災報知設備の未設置
公表する内容 ○建物の名称
○建物の所在地
○違反の内容
公表の時期 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反に関する通知書を交付した日から14日経過してもその違反が認められる場合に公表します。
公表の方法 ○北上地区消防組合消防本部掲示場への掲示
○ホームページへの掲載

公表イメージ


建物関係者の皆様へ

 次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署までご相談ください。
  〇増築、改築、隣接建物との接続工事(面積・主要構造の変更)
  〇飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、福祉施設などの新規入居(建物用途の変更)
  〇窓や扉など可開口部の閉鎖工事

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